大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(オ)853 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人姫野高雄の上告理由(後記)について。

所論は、当審に至り本件公衆浴場営業許可処分は上告人の居住の自由を侵害し憲

法に違反するから取消を免れないと主張するが、本件営業の許可が第三者たる上告

人の居住の自由となんら関係がないことは説明を要しないところであつて、所論は

違憲に名を藉り原判決を非難するに帰し適法な上告理由と認められない。その他「

最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四

日法律一三八号)二号又は三号のいずれにも当らず、また同法にいわゆる「法令の

解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官一致の意見で主文のとおり判

決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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